Y2023M04E2Q8第2023年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令労働安全衛生規則の衛生基準

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

屋内作業場の気積、換気、食堂、清掃及び休養室の基準を確認する問題です。人数や面積だけでなく、気積を算定するときに除外する空間にも注意します。

解説

労働者を常時就業させる屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人につき10m3以上必要です。選択肢2は、法令より低い3mを超える空間を除外した上でも、60人に必要な600m3を確保しているため、法令に違反しません。

常時50人以上又は常時女性30人以上を使用する場合は、臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けます。屋内作業場では、原則として、直接外気に向かって開放できる窓などの面積を床面積の20分の1以上とします。

附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。また、日常の清掃に加え、6か月以内ごとに1回、定期に統一的な大掃除を行います。

ひっかけポイント
気積の基準は1人10m3で、床面から4mを超える空間を除外します。選択肢2は3mを超える空間を除外する厳しい計算でも600m3あるため、違反とはなりません。

衛生管理者としての実務ポイント
作業場の使用人数やレイアウトが変わったときは、有効気積と換気能力を再確認します。休養室は総人数だけでなく、女性労働者数30人以上という基準にも注意します。

選択肢の確認

1.常時男性 5人及び女性 35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。
法令に違反している。
常時女性30人以上を使用しているため、臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。女性用だけでは足りません。

2.60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き 600m3としている。
正答。法令に違反していない。
60人に必要な気積は、60人×10m3=600m3です。法令では床面から4mを超える空間を除外しますが、この選択肢は3mを超える空間まで除外した厳しい条件でも600m3を確保しています。

3.労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の 25分の1 である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
法令に違反している。
換気設備を設けない場合、開放できる部分の面積は原則として床面積の20分の1以上必要です。25分の1では不足します。

4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の 1人について、0.8m2としている。
法令に違反している。
附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。

5.日常行う清掃のほか、1年以内ごとに 1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
法令に違反している。
大掃除は、1年以内ごとではなく6か月以内ごとに1回、定期に統一的に行います。

この問題では「法令に違反していないもの」を選ぶため、2が正答です。

覚えるポイント

  • 屋内作業場の気積は、設備と床面から4m超の空間を除き、1人につき10m3以上とする。
  • 常時50人以上又は常時女性30人以上では、男女別の休養室等が必要となる。
  • 開放できる窓などは、原則として床面積の20分の1以上とする。
  • 附属食堂は1人につき1m2以上、大掃除は6か月以内ごとに1回とする。

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