Y2025M10E2Q6|第2025年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、雇入時の健康診断の実施項目、代替できる場合、報告義務、医師の意見聴取、健康診断個人票の保存が問われています。
雇入時の健康診断は、定期健康診断と違い、所轄労働基準監督署長への結果報告義務はありません。
解説
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるとき、医師による雇入時の健康診断を行わなければなりません。
ただし、労働者が雇入れ前3か月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合には、その項目について省略できます。
雇入時の健康診断結果に異常の所見がある場合には、健康保持のために必要な措置について、医師の意見を聴く必要があります。
また、雇入時の健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存します。
選択肢3は、雇入時の健康診断結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとしているため誤りです。
健康管理のポイント
健康診断は、実施して終わりではありません。結果の記録、医師の意見聴取、必要な就業上の措置、労働者への説明や受診勧奨につなげます。
ひっかけポイント
定期健康診断は一定規模で報告義務がありますが、雇入時の健康診断には所轄労働基準監督署長への結果報告義務はありません。
選択肢の確認
1.事業場に雇い入れる日の6か月前に医師による健康診断を受けた労働者に対しても、法定の全ての項目について雇入時の健康診断を行わなければならない。
記述としては正しい。
雇入時健康診断の省略が認められるのは、雇入れ前3か月以内に受けた健康診断の結果を証明する書面が提出された場合です。6か月前の健康診断では、この省略要件に該当しないため、法定項目について雇入時健康診断を行う必要があります。
2.雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力について行わなければならない。
記述としては正しい。
雇入時の健康診断における聴力検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力について行います。騒音性難聴などの理解にもつながる基本事項です。
3.50人以上の労働者に対して雇入時の健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
正答。記述としては誤り。
雇入時の健康診断については、その結果を所轄労働基準監督署長に報告する義務はありません。定期健康診断の報告義務と混同しないようにします。
4.事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
記述としては正しい。
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に医師の意見を聴く必要があります。
5.雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
雇入時の健康診断結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。保存期間は頻出事項です。
覚えるポイント
- 雇入時健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに実施する。
- 雇入れ前3か月以内の健康診断結果がある場合、該当項目を省略できる。
- 雇入時健康診断には、所轄労働基準監督署長への結果報告義務はない。
- 異常所見がある場合は、3か月以内に医師の意見を聴く。
- 健康診断個人票は5年間保存する。