Y2025M10E2Q5|第2025年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、ストレスチェックと、その結果に基づく医師による面接指導が問われています。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、ストレスチェックの実施状況などを所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります。
解説
心理的な負担の程度を把握するための検査は、一般にストレスチェックと呼ばれます。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを実施する必要があります。
ストレスチェックの結果、高ストレス者など一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を行います。
また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、ストレスチェックや面接指導に関する所定の報告を、所轄労働基準監督署長に行う必要があります。
メンタルヘルス対応のポイント
衛生管理者としては、個人情報やプライバシーに配慮しつつ、ストレスチェック制度の運用、面接指導の申出手続、職場環境改善、衛生委員会での審議につなげます。
ひっかけポイント
面接指導は「申出の日から3か月以内」ではなく、遅滞なく行います。また、面接指導結果は健康診断個人票ではなく、面接指導結果の記録として扱います。
選択肢の確認
1.常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
正しい。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査と面接指導に関する所定の報告を、所轄労働基準監督署長に行う必要があります。
2.事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
誤り。
面接指導は、申出があった場合に遅滞なく行う必要があります。「申出の日から3か月以内」とする記述は適切ではありません。
3.事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
誤り。
集団ごとの集計・分析は、ストレスチェック結果について努力義務として位置づけられる事項です。面接指導結果そのものを集団ごとに集計・分析しなければならないという記述は適切ではありません。
4.面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
誤り。
面接指導の結果は、健康診断個人票ではなく、面接指導の結果に係る記録として作成・保存します。健康診断個人票と混同しないようにします。
5.面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
誤り。
面接指導を行う医師は、法定の研修を修了した医師に限られるわけではありません。産業医など、職場の状況を理解した医師が関与することが望ましいですが、選択肢のような限定は適切ではありません。
覚えるポイント
- ストレスチェックは、常時50人以上の事業場で1年以内ごとに1回実施する。
- 常時50人以上の事業者は、ストレスチェックと面接指導に関する所定の報告を行う。
- 面接指導は、対象労働者から申出があったときに遅滞なく行う。
- 面接指導結果は、健康診断個人票ではなく、面接指導結果の記録として扱う。
- 集団分析は、職場環境改善につなげるために活用する。