Y2022M10E2Q6第2022年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令ストレスチェック

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次の A から D の者のうち正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。 A 歯科医師 B 労働衛生コンサルタント C 衛生管理者 D 公認心理師

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

ストレスチェックの実施者になれる職種を確認する問題です。医師及び保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師が実施者になれます。

資格名に「衛生」や「心理」が関係しているだけで判断せず、法令に列挙された職種かを確認します。

解説

心理的な負担の程度を把握するための検査、いわゆるストレスチェックの実施者は、医師、保健師又は所定の研修を修了した一定の専門職です。

研修修了を要件として実施者になれるのは、歯科医師、看護師、精神保健福祉士及び公認心理師です。したがって、Aの歯科医師とDの公認心理師が該当します。

労働衛生コンサルタントや衛生管理者は、職場の衛生管理や制度運営で重要な役割を担いますが、その資格だけをもってストレスチェックの実施者になることはできません。

ひっかけポイント
「法定の研修を修了した」という条件が付いていても、元の職種が法令に列挙されていなければ実施者にはなれません。

衛生管理者としての実務ポイント
衛生管理者は制度の実施計画、周知、日程調整などを支援できますが、実施者資格と実施事務従事者の役割を区別し、検査結果の秘密が守られる運用にします。

選択肢の確認

1.A,B
組合せとしては誤り。
Aの歯科医師は研修修了により実施者になれますが、Bの労働衛生コンサルタントは資格の対象に含まれません。

2.A,D
正答。組合せとして正しい。
Aの歯科医師とDの公認心理師は、いずれも所定の研修を修了すれば実施者になれます。

3.B,C
組合せとしては誤り。
Bの労働衛生コンサルタントもCの衛生管理者も、それぞれの資格だけでは実施者になれません。

4.B,D
組合せとしては誤り。
Dの公認心理師は研修修了により実施者になれますが、Bの労働衛生コンサルタントは対象外です。

5.C,D
組合せとしては誤り。
Dの公認心理師は対象ですが、Cの衛生管理者は対象ではありません。

したがって、正しい組合せはAとDであり、2が正答です。

覚えるポイント

  • 医師と保健師は、ストレスチェックの実施者になれる。
  • 所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士及び公認心理師も実施者になれる。
  • 労働衛生コンサルタントと衛生管理者は、その資格だけでは実施者になれない。

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