Y2024M10E2Q5|第2024年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、2024年10月公表時点のストレスチェック制度について、実施頻度、実施者、結果の通知、個人情報の取扱い及び面接指導の要件が問われています。
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、原則として1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを行います。6か月以内ごとではありません。
ストレスチェックの実施者となれるのは、医師、保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師です。労働衛生コンサルタントという資格だけでは、実施者の資格にはなりません。
個人のストレスチェック結果は、実施者から労働者本人へ直接通知されます。本人の同意なく、事業者や衛生管理者が個人結果を取得することはできません。
また、対象労働者の解雇、昇進又は異動について直接の権限を持つ監督的地位にある者は、個人の健康情報を扱うストレスチェックの実施の事務に従事できません。
メンタルヘルス対応のポイント
高ストレスと評価された者のうち、実施者が面接指導の必要を認め、本人が申出をした場合に、事業者が医師による面接指導を実施します。
衛生管理者としての実務ポイント
衛生管理者は、制度全体の実施計画や連絡調整を支援できますが、個人結果の取扱いでは守秘と権限分離を徹底し、本人の不利益取扱いを防ぎます。
選択肢の確認
1.常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに 1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
誤り。
2024年10月公表時点では、常時50人以上の事業場で原則として1年以内ごとに1回、定期に実施します。6か月以内ごとではありません。
2.ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。
誤り。
所定の研修を修了することで実施者となれるのは、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師です。労働衛生コンサルタントという資格だけを基礎として、所定研修の修了により実施者になる制度ではありません。
3.事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
誤り。
個人結果は、まずストレスチェックを受けた労働者本人に直接通知されます。衛生管理者に当然に通知されるものではなく、事業者が個人結果を取得するには原則として本人の同意が必要です。
4.ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
正しい。
人事に関する直接の権限を持つ者が個人の健康情報を扱うと、不利益取扱いや受検への萎縮を招くおそれがあります。そのため、ストレスチェックの実施の事務に従事できません。
5.事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
誤り。
高ストレス者全員に自動的に面接指導を行うわけではありません。実施者が面接指導を受ける必要があると認めた者が、事業者に申出をした場合に実施します。
覚えるポイント
- 2024年10月公表時点では、常時50人以上の事業場で1年以内ごとに1回実施する。
- 個人結果は労働者本人に直接通知し、事業者への提供には原則として本人の同意が必要である。
- 人事権を直接持つ者は、個人情報を扱う実施の事務に従事できない。
- 高ストレス、実施者による必要性の判断、本人の申出を経て面接指導を行う。