Y2022M10E2Q7第2022年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令事務所衛生基準規則

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

事務室の空気環境管理では、測定又は点検の対象ごとに周期が異なります。

中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率は、2か月以内ごとに1回測定します。6か月以内ごとではありません。

解説

中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率などを2か月以内ごとに1回、定期に測定する必要があります。測定記録は、空気環境が適切に維持されているかを確認し、換気量や設備運転を見直す資料になります。

建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行った事務室では、使用開始後の所定の時期に、ホルムアルデヒド濃度を1回測定します。

燃焼器具は、発熱量が著しく少ないものを除き、使用時に毎日異常の有無を点検します。機械換気設備は2か月以内ごとに1回、空気調和設備の排水受けは原則として1か月以内ごとに1回、それぞれ定期に点検します。

ひっかけポイント
「6か月以内ごと」という周期は別の設備管理で見かけるため混同しやすい数字です。一酸化炭素・二酸化炭素の定期測定は「2か月」と覚えます。

衛生管理者としての実務ポイント
測定と点検を年間計画に登録し、測定値だけでなく、測定日時、箇所、条件及び改善措置も記録します。排水受けの汚れや閉塞は微生物汚染や漏水につながるため、異常時は速やかに清掃します。

選択肢の確認

1.中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに 1回、定期に、測定しなければならない。
正答。記述としては誤り。
一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率の測定周期は、2か月以内ごとに1回です。

2.事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に 1回、測定しなければならない。
記述としては正しい。
建築等を行った事務室では、使用開始後に最初に到来する所定の夏季期間に、ホルムアルデヒド濃度を1回測定します。

3.燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
記述としては正しい。
燃焼不良による一酸化炭素発生などを防ぐため、対象となる燃焼器具は毎日点検します。

4.事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに 1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
記述としては正しい。
機械換気設備は、2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検します。

5.空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに 1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
記述としては正しい。
排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回、汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じて清掃します。

この問題では「誤っているもの」を選ぶため、1が正答です。

覚えるポイント

  • 一酸化炭素・二酸化炭素の含有率の測定は、2か月以内ごとに1回である。
  • 対象となる燃焼器具は、毎日異常の有無を点検する。
  • 機械換気設備の点検は2か月以内ごと、排水受けの点検は原則1か月以内ごとである。
  • 建築等を行った事務室では、使用開始後の所定時期にホルムアルデヒド濃度を測定する。

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