Y2024M04E2Q7|第2024年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、定期健康診断の項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めた場合に省略できる項目を判断します。
既往歴及び業務歴の調査は、省略できる項目には該当しません。
解説
常時使用する労働者に対する定期健康診断は、原則として1年以内ごとに1回実施します。
定期健康診断の項目には、次のようなものがあります。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
このうち、一定の検査は、厚生労働大臣が定める年齢などの基準に該当し、医師が必要でないと認めた場合に省略できます。
2024年4月公表時点では、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査は、原則として40歳未満の者のうち35歳の者を除く者について、医師が必要でないと認めた場合に省略できます。
ただし、年齢条件に該当するからといって自動的に省略できるわけではありません。個々の労働者について、医師が必要性を判断します。
既往歴及び業務歴の調査は、健康状態と仕事との関係を評価するための基本情報であり、ここで問われている省略可能項目には該当しません。
ひっかけポイント
「医師が必要でないと認めれば、どの項目でも省略できる」わけではありません。法令と告示で省略可能とされた項目に限られます。
健康管理のポイント
健診項目の省略を、費用や時間だけを理由に一律に決めてはいけません。対象者の年齢、既往歴、業務内容、有害要因へのばく露などを踏まえ、医師が個別に判断します。
選択肢の確認
1.既往歴及び業務歴の調査
正答。省略できる項目には該当しない。
既往歴及び業務歴の調査は、労働者の健康状態と従事してきた業務との関係を把握するための基本項目です。厚生労働大臣が定める基準に基づく省略可能項目には該当しません。
2.心電図検査
省略できる場合がある。
2024年4月公表時点では、一定の年齢基準に該当し、医師が必要でないと認めた場合は省略できます。年齢だけで一律に省略するものではありません。
3.肝機能検査
省略できる場合がある。
肝機能検査は、一定の年齢基準に該当し、医師が必要でないと認めた場合に省略できます。AST、ALT、γ-GTなどが対象です。
4.血中脂質検査
省略できる場合がある。
血中脂質検査は、一定の基準に該当し、医師が必要でないと認めた場合に省略できます。LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライドなどを調べます。
5.貧血検査
省略できる場合がある。
貧血検査は、一定の年齢基準に該当し、医師が必要でないと認めた場合に省略できます。血色素量及び赤血球数を検査します。
覚えるポイント
- 既往歴及び業務歴の調査は、省略可能項目には該当しない。
- 貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図は、省略できる場合がある。
- 2024年4月公表時点では、原則として40歳未満の者のうち35歳を除く者が年齢基準となる。
- 年齢基準に該当しても、医師の判断なしに自動的に省略してはいけない。
- 健康診断結果は、医師の意見聴取や必要な就業上の措置につなげる。