Y2025M04E2Q6|第2025年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生規則に基づく医師による定期健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、定期健康診断の検査項目、結果報告、結果通知、医師の意見聴取が問われています。
一般健康診断である定期健康診断と、有機溶剤や鉛などに関する特殊健康診断を混同しないことが大切です。
解説
定期健康診断の尿検査では、一般に尿中の糖及び蛋白の有無の検査を行います。
尿中の馬尿酸やデルタアミノレブリン酸は、定期健康診断の尿検査項目ではありません。馬尿酸は有機溶剤ばく露、デルタアミノレブリン酸は鉛ばく露に関連して出題されることがある項目です。
したがって、選択肢1が記述として誤りです。
健康管理のポイント
衛生管理者は、健康診断の項目を覚えるだけでなく、実施後の結果通知、医師の意見聴取、就業上の措置、記録保存まで一連の流れで理解します。
選択肢の確認
1.尿検査では、尿中の馬尿酸及びデルタアミノレブリン酸の量の検査を行う。
正答。記述としては誤り。
定期健康診断の尿検査では、尿中の糖及び蛋白の有無を確認します。尿中の馬尿酸やデルタアミノレブリン酸の量の検査は、一般の定期健康診断項目ではありません。
2.定期健康診断項目のうち肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
記述としては正しい。
定期健康診断の一部項目は、年齢などの基準に基づき、医師が必要でないと認める場合に省略できることがあります。肝機能検査は、その対象となる項目です。
3.常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
記述としては正しい。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断を実施したとき、その結果を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
4.定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。
記述としては正しい。
健康診断の結果は、異常所見の有無にかかわらず、労働者本人に通知しなければなりません。本人が自分の健康状態を把握するために重要です。
5.事業場において実施した定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康の保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
記述としては正しい。
異常の所見がある労働者については、健康診断が行われた日から3か月以内に、就業上の措置などについて医師の意見を聴く必要があります。衛生管理者は、産業医や管理監督者と連携して対応します。
覚えるポイント
- 定期健康診断の尿検査は、尿中の糖及び蛋白の有無を確認します。
- 特殊健康診断の項目を、一般の定期健康診断の項目と混同しないようにします。
- 健康診断後は、結果通知、医師の意見聴取、就業上の措置、記録管理まで確認します。