Y2023M04E2Q5|第2023年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
長時間労働者への医師による面接指導では、対象となる時間要件、労働時間の状況を把握する対象、実施時期及び記録の保存期間が問われます。
原則的な時間要件は、週40時間を超えた労働時間が1か月当たり80時間を超えることです。
解説
一般の労働者について、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる場合は、本人の申出を受けて医師による面接指導を行います。
事業者は、面接指導を適切に実施するため、タイムカード、パソコンの使用時間などの客観的な方法その他の適切な方法により、労働時間の状況を把握しなければなりません。監督又は管理の地位にある者も、この把握の対象から除かれません。
面接指導を担当する医師は、当該事業場の産業医に限定されません。対象労働者から申出があったときは遅滞なく実施し、その結果の記録を5年間保存します。
ひっかけポイント
「80時間超」「遅滞なく」「5年間」を一組で整理します。管理監督者には労働時間規制の一部が適用されなくても、健康確保のための労働時間の状況把握は必要です。
衛生管理者としての実務ポイント
毎月の労働時間を客観的記録で確認し、対象となり得る労働者へ必要な情報を通知します。申出があった場合は速やかに医師との面接日程を調整し、結果と事後措置を適切に管理します。
選択肢の確認
1.面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き 1週間当たり 40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1か月当たり 80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
正答。記述として正しい。
一般の労働者に対する面接指導の原則的な時間要件と疲労蓄積の要件を正しく示しています。実際の実施義務は、これらに該当する労働者から申出があった場合に生じます。
2.事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は管理の地位にある者を除き、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
記述としては誤り。
労働時間の状況を把握する対象から、監督又は管理の地位にある者は除かれません。
3.面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
記述としては誤り。
面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医だけに限定されていません。
4.事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、申出の日から 3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
記述としては誤り。
申出があったときは、3か月以内ではなく、遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
5.事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを 3年間保存しなければならない。
記述としては誤り。
面接指導結果の記録の保存期間は5年間であり、3年間ではありません。
この問題では「正しいもの」を選ぶため、1が正答です。
覚えるポイント
- 原則的な時間要件は、週40時間を超える労働が1か月当たり80時間を超えること。
- 管理監督者も労働時間の状況把握の対象となる。
- 労働者から申出があったときは、面接指導を遅滞なく行う。
- 面接指導結果の記録は5年間保存する。