Y2021M04E2Q1|第2021年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生管理者の選任について、法令上、定められているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
衛生管理者については、選任後の報告、選任できる資格、事業場規模に応じた人数、専属・専任の要件を分けて整理します。2021年4月公表時点では、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります。
解説
労働安全衛生規則では、常時50人以上の労働者を使用する事業場について、業種と規模に応じた衛生管理者の選任方法を定めています。
電気業は、第一種衛生管理者免許などが必要な業種です。第二種衛生管理者免許だけでは選任できません。また、常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下なら、必要な衛生管理者は4人以上です。3,000人を超える場合は6人以上ですが、2人以上を選任する場合でも、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを選任できるのは1人に限られます。
「専属」は原則としてその事業場に所属すること、「専任」は衛生管理者の職務に専ら従事することを指します。常時1,000人を超える事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とします。
法令上のポイント
人数区分は「50人以上200人以下は1人」「200人を超え500人以下は2人」「500人を超え1,000人以下は3人」「1,000人を超え2,000人以下は4人」「2,000人を超え3,000人以下は5人」「3,000人を超えると6人」です。
選択肢の確認
1.衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正しい。
2021年4月公表時点の法令では、衛生管理者を選任した事業者は、遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長へ提出します。
2.常時使用する労働者数が 60人の電気業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
誤り。
電気業では、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許を有する者又は法令所定の資格者から選任します。第二種衛生管理者免許だけを有する者からは選任できません。
3.常時使用する労働者数が 1,000人を超え 2,000人以下の事業場では、少なくとも 3人の衛生管理者を選任しなければならない。
誤り。
この規模で必要なのは少なくとも4人です。3人となるのは、500人を超え1,000人以下の区分です。
4.常時使用する労働者数が 3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち 2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
誤り。
3,000人を超える事業場では6人以上を選任しますが、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを選任できるのは、そのうち1人までです。
5.常時使用する労働者数が 2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を 2人以上選任しなければならない。
誤り。
常時1,000人を超える事業場で求められるのは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とすることです。2,000人以上なら専任者が2人以上必要という規定ではありません。
覚えるポイント
- 衛生管理者は、選任事由発生から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく報告します。
- 電気業では、第二種衛生管理者免許だけでは選任できません。
- 「人数」「専属」「専任」は別の要件として確認します。
- 衛生管理者としては、労働者数や業種の変化を把握し、選任人数と報告手続に漏れがないよう管理します。