Y2021M04E2Q3|第2021年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
産業医について、独立性、作業場等の巡視、辞任・解任時の報告、付与される権限を確認します。「職務を行えないときの代理者」の規定を、衛生管理者などの規定と混同しないことが重要です。
解説
産業医は、一定の要件を備えた医師から選任します。ただし、法人の代表者や、その事業場で事業の実施を統括管理する者など、事業者と一体的な立場にある者は、産業医の独立性を確保する観点から選任できません。
作業場等の巡視は原則として少なくとも毎月1回です。ただし、産業医が事業者から所定の情報を毎月1回以上受け、事業者の同意を得ている場合は、少なくとも2か月に1回とすることができます。また、産業医の辞任又は解任があった場合、事業者は遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会又は安全衛生委員会へ報告します。
産業医には、職務に必要な情報を労働者から収集する権限などを付与します。一方、旅行、疾病、事故などで産業医が職務を行えない場合に代理者を選任するという規定は、産業医については定められていません。
法令上のポイント
「原則毎月1回、要件を満たせば2か月に1回」という巡視頻度と、「辞任・解任時は委員会へ遅滞なく報告」をセットで覚えます。
選択肢の確認
1.常時使用する労働者数が 50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
記述としては正しい。
事業を統括管理する者は、産業医として必要な独立性を確保できないため、所定の医学的要件を備えていても選任できません。
2.産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月 1回以上から 2か月に1回以上にすることができる。
記述としては正しい。
毎月1回以上の所定情報の提供と事業者の同意という要件を満たせば、巡視を少なくとも2か月に1回とすることができます。
3.事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
記述としては正しい。
産業医の辞任又は解任の事実と理由は、遅滞なく衛生委員会又は安全衛生委員会へ報告します。
4.事業者は、産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
正答。記述としては誤り。
産業医について、この場合に代理者を選任しなければならないという法令上の規定はありません。別の管理者に関する代理者の規定との混同です。
5.事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
記述としては正しい。
産業医の職務を実施するために必要な情報を労働者から収集する権限は、付与すべき権限に含まれます。
覚えるポイント
- 産業医の独立性を損なう立場の者は選任できません。
- 巡視は原則毎月1回で、所定の要件を満たせば2か月に1回です。
- 辞任・解任時は、その旨と理由を衛生委員会等へ遅滞なく報告します。
- 衛生管理者は、産業医が必要な情報を得られるよう、巡視記録や労働時間情報を整理して連携します。