32AM2|第32回 柔道整復師国家試験 過去問
施術所の業務に関する情報開示で同意が必要でないのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
施術所の情報開示では、個人を特定できる情報と、業務内容を説明するための一般的な情報を区別します。
患者本人やスタッフ本人を識別できる情報を外部に示す場合は、原則として本人の同意が問題になります。
解説
柔道整復師には、患者の情報を適切に扱う義務があります。
患者の氏名、負傷した日時、具体的な施術内容などは、組み合わさることで個人が特定される可能性があります。そのため、患者の個人情報として慎重に扱う必要があります。
一方、受傷部位は、施術所が取り扱う業務内容や症例の傾向を説明する情報として扱われる場合があります。個人を特定しない形での受傷部位の情報は、同意が必要でないものとして整理されます。
法規での注意点
個人情報では、「氏名だけ」ではなく、日時、場所、傷病名、写真などが組み合わさることで個人が特定されることがあります。施術所では守秘義務と個人情報保護の視点が重要です。
選択肢の確認
1.患者の名前
同意が必要です。
患者の名前は個人を直接特定できる情報です。施術所の業務に関する情報開示であっても、患者名を開示するには本人の同意が必要です。
2.負傷日時
同意が必要です。
負傷日時は単独では氏名ほど直接的でなくても、他の情報と組み合わさることで患者を特定できる可能性があります。患者に関する個別情報として慎重に扱います。
3.受傷部位
正答。同意が必要でないものとして扱います。
受傷部位は、個人を特定しない形で示される場合、施術所の業務内容を説明する一般的な情報として扱えます。この問題では、同意が必要でないものとして3を選びます。
4.施術所スタッフの顔写真
同意が必要です。
顔写真は本人を識別できる情報です。患者ではなく施術所スタッフであっても、本人の写真を情報開示に用いる場合は同意が必要です。
覚えるポイント
- 患者の名前は、個人を直接特定できるため同意が必要。
- 日時なども、他の情報と組み合わさると個人情報になり得る。
- 受傷部位は、個人を特定しない一般的情報として扱う場合、同意が必要でない。
- スタッフの顔写真も本人識別情報なので同意が必要。