118F35|第118回 医師国家試験 過去問
社会医学・医療システム公衆衛生産業保健
労働者の健康診断で特殊健康診断はどれか。2つ選べ。
2つ選択
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正解: c・d
正解
- c 放射線業務の健康診断
- d 有機溶剤業務の健康診断
考え方
特殊健康診断は、有害業務に従事する労働者に対して行う健診です。
つまり、誰にでも行う一般健診ではなく、特定の有害因子にさらされる人だけに必要な健診です。
代表例として、電離放射線業務、有機溶剤業務、鉛業務、特定化学物質業務などがあります。
正しい選択肢
c 放射線業務の健康診断
正しいです。
電離放射線を扱う労働者には、特殊健康診断が義務づけられています。
d 有機溶剤業務の健康診断
正しいです。
有機溶剤中毒予防規則に基づき、対象労働者に特殊健康診断を行います。
他の選択肢の整理
a 給食従業員の検便
誤りです。
衛生管理上重要ではありますが、労働安全衛生法上の特殊健康診断には該当しません。
b 雇入れ時の健康診断
誤りです。
これは一般健康診断です。
特殊健診ではありません。
e 海外派遣労働者の健康診断
誤りです。
これも一般健診の一種で、特殊健康診断とは区別されます。
ひっかけポイント
この分野では、一般健康診断と特殊健康診断の区別が頻出です。
- 雇入れ時健診
- 定期健診
- 海外派遣労働者健診
は一般健診の枠です。
一方で、有害業務に直接対応しているものが特殊健康診断です。
覚えるポイント
特殊健康診断は、有害業務に対する健診です。
この問題では、放射線と有機溶剤が典型例です。