26AM56第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目障害者に対する支援と障害者自立支援制度

障害者等の法律上の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注)1 「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。 2 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

障害者・障害児の定義は法律ごとに異なります。障害者総合支援法の対象には、政令で定める難病等により一定の障害がある人も含まれます。

解説

障害者総合支援法第4条の「障害者」には、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)のほか、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病で政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣の定める程度である18歳以上の者が含まれます。障害者虐待防止法の対象は虐待をすでに受けた者に限定されません。知的障害者福祉法上、療育手帳の交付は定義の必須要件ではありません。発達障害者は発達障害があり、発達障害と社会的障壁により日常生活・社会生活に制限を受ける者で、教育支援だけに限定されません。児童福祉法の障害児は18歳未満です。

選択肢の確認

1.「障害者虐待防止法」における障害者とは、心身の機能の障害がある者であって、虐待を受けたものをいう。
誤り。同法の障害者は障害者基本法の定義を基礎とし、現に虐待を受けたことを障害者の定義要件にはしていません。

2.「障害者総合支援法」における障害者の定義では、難病等により一定の障害がある者を含む。
正答。最も適切です。政令で定める難病等による障害が主務大臣の定める程度にある18歳以上の者も含まれます。

3.知的障害者福祉法における知的障害者とは、知的障害がある者であって、都道府県知事から療育手帳の交付を受けたものをいう。
誤り。知的障害者福祉法は知的障害者を療育手帳所持者だけに限定しておらず、手帳交付を定義要件とはしていません。

4.発達障害者支援法における発達障害者とは、発達障害がある者であって、教育支援を必要とするものをいう。
誤り。発達障害と社会的障壁により日常生活・社会生活に制限を受ける者をいい、教育支援を必要とする者だけではありません。

5.児童福祉法における障害児の定義では、障害がある者のうち、20歳未満の者をいう。
誤り。児童福祉法上の児童は満18歳未満であり、障害児の年齢範囲も20歳未満ではなく18歳未満です。

覚えるポイント

総合支援法は難病等も対象。手帳は常に定義要件ではありません。児童福祉法の障害児は18歳未満と押さえます。

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