26AM59第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目障害者に対する支援と障害者自立支援制度

「障害者総合支援法」による自立支援医療に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

自立支援医療は精神通院医療、更生医療、育成医療の三種類です。原則1割負担で、認定を受けた指定自立支援医療機関を利用します。

解説

障害者総合支援法の自立支援医療には、精神疾患の継続的な通院医療を対象とする精神通院医療、18歳以上の身体障害者の障害軽減等を図る更生医療、18歳未満の障害児を対象とする育成医療があります。支給認定は、更生医療・育成医療は市町村、精神通院医療は都道府県等が行うため一律ではありません。利用者負担は原則1割で、所得や「重度かつ継続」に応じ月額上限があります。精神通院医療に精神障害者保健福祉手帳の所持は必須ではありません。給付対象となるのは受給者証に記載された指定自立支援医療機関で、どの医療機関でも自由に制度適用できるわけではありません。

選択肢の確認

1.自立支援医療の種類には、更生医療が含まれる。
正答。正しい記述です。自立支援医療は精神通院医療、更生医療、育成医療の三種類から成ります。

2.自立支援医療の種類にかかわらず、支給認定は都道府県が行う。
誤り。精神通院医療は都道府県等ですが、更生医療と育成医療の支給認定は市町村が行い、一律ではありません。

3.利用者の自己負担割合は、原則として3割である。
誤り。自立支援医療の利用者負担は原則1割で、さらに所得等に応じた月額自己負担上限が設けられます。

4.精神通院医療では、精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。
誤り。精神疾患があり継続的な通院精神医療を要すること等で判断され、精神障害者保健福祉手帳の所持は必須要件ではありません。

5.利用者は、自立支援医療を利用する場合には、自由に医療機関を選択できる。
誤り。制度による給付を受けられるのは、支給認定を受け、受給者証に記載された指定自立支援医療機関での医療です。

覚えるポイント

自立支援医療は「精神通院・更生・育成」、原則1割、指定医療機関。更生・育成は市町村、精神通院は都道府県等が認定します。

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