26AM58第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目障害者に対する支援と障害者自立支援制度

「障害者総合支援法」における指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

相談支援専門員は本人中心のサービス等利用計画案を作成し、連絡調整とモニタリングを担います。個別支援計画や支給決定とは役割が異なります。

解説

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、本人の希望、生活状況、解決すべき課題、サービス利用意向等を把握し、サービス等利用計画案を作成します。市町村の支給決定後は関係事業者等と連絡調整し、サービス等利用計画の作成とモニタリングを行います。個々のサービス事業所で個別支援計画を作成し職員を指導するのはサービス管理責任者です。居宅介護はホームヘルパー等、就業・生活の一体的支援は障害者就業・生活支援センター等の役割です。障害福祉サービスの支給決定は市町村が行い、相談支援専門員には行政処分の権限はありません。

選択肢の確認

1.障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、サービス等利用計画案を作成する。
正答。最も適切です。本人の意向とアセスメントを踏まえ、指定特定相談支援事業者の相談支援専門員が計画案を作成します。

2.障害福祉サービスを利用する障害者等に対して個別支援計画を作成し、従業者に対して、技術指導、助言を行う。
誤り。各サービス事業所の個別支援計画作成と従業者への指導・助言は、原則としてサービス管理責任者の役割です。

3.障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を行う。
誤り。これは居宅介護従業者等が提供する直接的な介護内容であり、相談支援専門員固有の役割ではありません。

4.一般就労を希望する障害者に対して、就業面と生活面の一体的な相談、支援を行う。
誤り。就業面と生活面を一体的に支援する代表的機関は障害者就業・生活支援センターで、計画相談支援の役割説明ではありません。

5.障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、支給決定を行う。
誤り。相談支援専門員は計画案を作成して意思決定を支えますが、障害福祉サービスの支給決定を行う行政主体は市町村です。

覚えるポイント

相談支援専門員=サービス等利用計画案・調整・モニタリング、サビ管=個別支援計画、市町村=支給決定です。

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