26AM61第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目障害者に対する支援と障害者自立支援制度

「障害者総合支援法」における障害支援区分に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

障害支援区分は市町村が全国共通の調査・判定手続を用いて認定し、非該当と区分1から区分6までで介護給付の必要度を表します。

解説

障害支援区分は、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示します。市町村の認定調査員が全国共通の項目で調査し、コンピュータによる一次判定、医師意見書・特記事項を踏まえた市町村審査会の二次判定を経て、市町村が認定します。区分は1から6まであり、数字が大きいほど必要度が高くなります。調査を医療機関へ必ず委託する規定はありません。就労継続支援A型は訓練等給付であり、介護給付のような障害支援区分認定を支給決定要件としません。

選択肢の確認

1.障害支援区分に係る一次判定の認定調査の項目は全国一律ではなく、市町村独自の項目を追加してもよい。
誤り。一次判定に用いる認定調査項目は全国共通であり、市町村が独自項目を加えて判定基準を変えるものではありません。

2.障害支援区分の認定は、都道府県が行うものとされている。
誤り。申請を受け、認定調査と審査会判定を経て障害支援区分を認定する主体は市町村です。

3.市町村は、認定調査を医療機関に委託しなければならない。
誤り。市町村職員等の認定調査員が調査し、医師意見書も用いますが、医療機関への調査委託は必須ではありません。

4.障害支援区分として、区分1から区分6までがある。
正答。最も適切です。障害支援区分は区分1から区分6までの六段階で、区分6ほど標準的な支援必要度が高い区分です。

5.就労継続支援A型に係る支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
誤り。就労継続支援A型は訓練等給付に属し、利用の支給決定に障害支援区分の認定を必要としません。

覚えるポイント

障害支援区分は「全国共通調査→一次判定→審査会二次判定→市町村認定」、区分1〜6。訓練等給付は原則区分不要です。

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