26PM68|第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問
医療観察制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 (注) 「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
医療観察制度は処罰ではなく、心神喪失・心神耗弱状態で重大な他害行為を行った人に継続的で適切な医療と観察を確保し、病状改善、再発防止、社会復帰を促す制度です。
解説
医療観察法は、対象者に必要な医療と観察・指導を行い、病状改善と同様の行為の再発防止を図り、社会復帰を促進することを目的とします。重大な他害行為は殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害の六類型で、恐喝は含まれません。処遇は地方裁判所で、裁判官と精神保健審判員である医師の合議体が決定します。入院処遇は通常、急性期、回復期、社会復帰期の三段階で進められます。
選択肢の確認
1.「医療観察法」の目的は、対象者の社会復帰の促進である。
正しい。適切な医療等により病状改善と再発防止を図り、対象者の社会復帰を促進します。
2.対象となる重大な他害行為には、恐喝が含まれる。
誤り。対象六行為に恐喝は含まれず、殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害です。
3.審判による処遇の決定は、精神保健指定医2名以上の診断に基づき行われる。
誤り。裁判官と精神保健審判員各1名の合議体が、鑑定等を踏まえて処遇を決定します。
4.精神保健審判員には、精神保健福祉士が任用される。
誤り。精神保健審判員は必要な学識経験を有する医師から任命され、精神保健福祉士ではありません。
5.入院処遇は、急性期、回復期の2段階に分けられる。
誤り。入院処遇は急性期、回復期、社会復帰期という三つの段階を基本に進められます。
覚えるポイント
医療観察法=社会復帰促進、対象六行為、裁判官+医師の審判員、入院は急性期・回復期・社会復帰期の三段階です。