28AM35|第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、労働保険の給付等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(35歳)は、職場で嫌がらせを受けたことで適応障害を生じ、業務災害の認定を受けた。労災病院で治療を受けながら就業を続けていたが、嫌がらせが止まないため15年間勤続した会社を退職した。次の仕事を探す気がなかなか起きなかったが、無収入の状態が続くことに不安を感じ、雇用保険被保険者離職票を持って公共職業安定所(ハローワーク)に赴き、職業紹介を受けることにした。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
労災保険と雇用保険を同じ事例で切り分けます。労災の療養補償給付は退職後も治癒まで続き得ます。雇用保険の基本手当には、求職申込みと働く意思・能力が必要です。
解説
公共職業安定所が紹介する職業に、正当な理由なく就くことを拒んだ場合、雇用保険法上、拒否日から1か月間は基本手当を支給しないため5が最も適切です。Aさんは労災病院で治療を受けているので、原則は現物給付である「療養の給付」です。退職しても労災給付の権利は消滅しません。基本手当には求職申込みが必要で、所定給付日数は被保険者期間、年齢、離職理由等で異なります。
選択肢の確認
1.Aさんの療養補償給付については、療養の費用が支給される。
誤り。労災病院で受診する本事例では、原則として必要な療養を現物で受ける「療養の給付」です。
2.Aさんが退職したことによって、療養補償給付の受給権は消滅する。
誤り。業務災害による保険給付を受ける権利は、労働者が退職しても変更されません。
3.Aさんに適用される基本手当の所定給付日数に、離職理由は関係しない。
誤り。特定受給資格者等に該当するかなど、離職理由は所定給付日数や給付制限に関係します。
4.Aさんは、求職の申込みをしなくても基本手当の支給を受けることができる。
誤り。基本手当には公共職業安定所での求職申込みと、失業の認定を受けることが必要です。
5.Aさんが、正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと、基本手当は1か月間支給されない。
正答。職業紹介を正当な理由なく拒否した場合に定められた給付制限の内容です。
覚えるポイント
労災給付は退職後も継続し得る、指定医療機関では療養の給付、基本手当は求職申込みが必要、紹介拒否は1か月給付制限、と整理します。