28AM36第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)共通科目社会保障

事例を読んで、Aさんの家族に適用される社会保障制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 5年前に夫と死別したAさん(40歳)は、遺族基礎年金を受給しながら中学生の子どもBさんと2人で暮らしていたが、会社員のCさんと再婚し3人で一緒に暮らすようになった。Cさんは健康保険組合の被保険者である。AさんとBさんはCさんに生計を維持されるようになったが、CさんとBさんは養子縁組をする予定はない。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

再婚によって、遺族年金、児童扶養手当、健康保険の被扶養者、児童手当がどう変わるかを制度ごとに判断します。養子縁組がなくても、一定の親族関係と生計維持により健康保険の被扶養者になれる場合があります。

解説

Cさんの配偶者であるAさんと、その配偶者の子であるBさんは、主としてCさんに生計を維持される等の要件を満たせば、養子縁組がなくても健康保険の被扶養者となれるため4が最も適切です。Aさんは再婚により遺族基礎年金の受給権を失います。児童扶養手当と公的年金は額の調整があり、寡婦年金にも固有の婚姻期間・保険料要件等があるため、事例だけで受給を断定できません。

選択肢の確認

1.再婚前に、Aさんは児童扶養手当の支給を受けることができた。
誤り。遺族基礎年金を受給しており、児童扶養手当との差額や所得等の要件が不明なので、支給を断定できません。

2.再婚前に、Aさんは寡婦年金の支給を受けることができた。
誤り。寡婦年金には夫の第1号被保険者期間、婚姻期間、妻の年齢等の要件があり、事例の情報では該当しません。

3.再婚後も、Aさんは引き続き遺族基礎年金の支給を受けることができる。
誤り。遺族基礎年金の受給権者が婚姻したときは、受給権が消滅します。

4.再婚後は、AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。
正答。配偶者と配偶者の子は、生計維持等の要件を満たせば養子縁組なしでも被扶養者となれます。

5.再婚後は、AさんではなくCさんが児童手当の支給を受けることになる。
誤り。Cさんは養子縁組をせずBさんの父母ではないため、この事実だけで受給者が当然にCさんへ変わるとはいえません。

覚えるポイント

婚姻で遺族基礎年金は失権します。一方、健康保険の被扶養者認定は、養子縁組の有無だけでなく親族範囲、生計維持、収入等で判断します。

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