28AM44|第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問
地域福祉の動向に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 (注) 「改正個人情報保護法」とは、2021年(令和3年)に改正された「個人情報の保護に関する法律」のことである。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
2021~2025年の地域福祉施策を、個人情報保護、民生委員、農福連携、2040年のサービス提供、地域共生社会の各文書に対応させます。文書が「検討」「提言」「法的位置づけ」のどこまで述べたかを読み分けます。
解説
2025年の中間とりまとめは、身寄りのない高齢者等に日常生活支援、入院・入所手続支援、死後事務等を提供する事業について、第二種社会福祉事業として位置づける方向を示したため5が正しいものです。個人情報保護法改正は全国共通ルール化を進め、自治体別条例制定を命じたものではありません。他の文書も対象を狭く限定したり、集住を一律に促したりしていません。
選択肢の確認
1.2023年(令和5年)施行の「改正個人情報保護法」では、多機関連携を推進するため、地方公共団体ごとに個人情報保護条例を制定し、情報共有ルールを明確にすることが規定された。
誤り。改正は官民や自治体の規律を法に一元化するもので、自治体ごとの条例制定による別ルール化を規定したものではありません。
2.2024年(令和6年)の「民生委員・児童委員の選任要件に関する検討会」により、居住要件が撤廃されることになった。
誤り。担い手確保に向け居住要件の考え方を検討しましたが、全国一律の撤廃が決定したとの記述ではありません。
3.2024年(令和6年)に改訂された「農福連携等推進ビジョン」では、障害者の就労に特化した福祉農園の普及・拡大を提言した。
誤り。農福連携の対象や価値を高齢者、生活困窮者等にも広げる方向で、障害者就労だけに特化していません。
4.2025年(令和7年)に公表された「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」では、中山間・人口減少地域での高齢者の集住促進を提言した。
誤り。地域の実情に応じた柔軟なサービス確保を論じており、高齢者を一律に集住させる提言ではありません。
5.2025年(令和7年)に公表された「『地域共生社会の在り方検討会議』中間とりまとめ」では、身寄りのない高齢者に対する死後事務支援などを提供することができる事業を社会福祉事業として位置づけることとした。
正答。身寄りのない高齢者等への包括的支援事業を、社会福祉法上に位置づける方向が示されています。
覚えるポイント
最新施策は、文書名・公表年と「決定した内容」を対応させます。身寄りのない高齢者等への日常・入院入所・死後事務支援の法的位置づけが焦点です。