51AM007|第51回 視能訓練士国家試験 過去問
遮光眼鏡が補装具として適用される要件で誤っているのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
遮光眼鏡が補装具として支給される要件を問う問題です。
解説
遮光眼鏡の支給要件に対象疾患の限定はありません。従来は網膜色素変性などに限られていましたが、現在は疾患名を問わず、羞明を軽減する効果が認められれば支給の対象となります。
羞明をきたしていること、分光透過率曲線が公表されている製品であること、視覚障害の身体障害者手帳を取得していること、指針に定める眼科医による選定・処方であることは、いずれも正しい要件です。
選択肢の確認
1.羞明をきたしていること。
誤り。羞明をきたしていることは要件である。
2.限定された対象疾患であること。
正しい。対象疾患の限定はなく、この記述が誤りである。
3.分光透過率曲線が公表されている眼鏡であること。
誤り。分光透過率曲線が公表されていることは要件である。
4.視覚障害による身体障害者手帳を取得していること。
誤り。身体障害者手帳の取得は要件である。
5.補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること。
誤り。眼科医による選定・処方は要件である。
覚えるポイント
- 遮光眼鏡=疾患名を問わず、羞明軽減の効果が認められれば支給対象。
- 短波長光を選択的に遮断し、コントラストを改善する。
- サングラス(一様に減光)とは異なり、視認性を高める効果がある。