111Q306第111回 薬剤師国家試験 過去問

50 歳男性。かかりつけの内科クリニックでコレステロール値が高いと指摘 され、食事療法と運動療法を行っていたが、コントロール不良のため薬物療法を開 始することとなり、本日、処方1 の薬剤が記載された処方箋を持って薬局を訪れ た。 (処方1 ) シンバスタチン錠5 mg 1 回1 錠(1 日1 錠) 1 日1 回 夕食後 28 日分 処方1 の薬剤は本日より初めて服用する薬である。この男性が持参したお薬手帳 には7 日前に近所の耳鼻科で処方された以下の薬剤が記載されていた。男性による と「ずっと鼻がつまっていたので受診したら、慢性副鼻腔炎と言われ、薬をもらっ た。」とのことだった。 (お薬手帳の内容) クラリスロマイシン錠 200 mg 1 回1 錠(1 日1 錠) 1 日1 回 朝食後 28 日分 カルボシステイン錠 500 mg 1 回1 錠(1 日3 錠) 1 日3 回 朝昼夕食後 28 日分 薬剤師は、処方1 の薬剤とお薬手帳の薬剤との相互作用について医師に疑義照会 を行った。その結果、シンバスタチン錠5 mg からフルバスタチン錠 10 mg へ変更 する旨の回答を得たので、処方1 から処方2 に変更することとなった。 (処方2 ) フルバスタチン錠 10 mg 1 回1 錠(1 日1 錠) 1 日1 回 夕食後 28 日分 また、患者より「毎日グレープフルーツジュースを飲んだり、時々市販の酸化マ グネシウムという便秘薬を夕食後に飲むのですが、飲み合わせは大丈夫ですか。」 との質問を受けた。 薬剤師法、健康保険法その他関連法令に照らし、疑義照会に関する記述として適 切なのはどれか。2つ選べ。

2つ選択
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正解: 2・3

正答

2・3

この問題のポイント

疑義照会は薬剤師の法的義務であり、処方変更は処方医の確認に基づき行い、変更内容を処方箋へ記録します。

解説

薬剤師法第24条により、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師・歯科医師等へ確認した後でなければ調剤できません。過去に同様の変更があっても、次回の処方を薬剤師判断だけで別薬へ変更できません。疑義照会で医師の回答を得たら、薬剤師が照会日時、相手方、回答・変更内容等を処方箋へ記録し、改めて医師の署名または記名押印を受ける必要はありません。重複投薬や相互作用等を防止して処方変更となった場合の調剤報酬上の評価は存在します。処方権者でない別医師の回答だけで安易に変更せず、処方医へ確認します。

選択肢の確認

1.次回以降、処方1 の薬剤が処方され、お薬手帳の薬剤を服用中の場合、医師へ の照会を省略し、薬剤師の判断で処方2 の薬剤に変更することができる。:毎回確認が必要です。
2.薬剤師は処方箋の記載内容に疑問や不明点がある場合、疑義照会する義務があ る。:正答。薬剤師法上の義務です。
3.疑義照会後の変更の内容を薬剤師が記載した処方箋について、改めて医師の署 名又は記名押印を受ける必要はない。:正答。回答内容を薬剤師が記録します。
4.調剤報酬点数表には、疑義照会を行い処方が変更された場合の加算は存在しな い。:関連する評価があります。
5.疑義照会を行い、処方箋を交付した医師が不在であった場合、同じ医療機関に 勤務する別の医師の回答に基づき薬剤を変更して調剤することができる。:処方医への確認が原則です。

覚えるポイント

疑義は処方医へ確認し、照会日時・相手・内容・回答を処方箋や調剤録へ明確に残します。

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