61PM017|第61回 理学療法士国家試験 過去問
6 歳8 か月の女児。痙直型両麻痺。床上の座位は体幹が崩れるため座位保持がで きない。立位保持や移乗にはいずれも介助が必要である。屋内は車輪付きの歩行器 を使用して介助で10 m ほど移動できる。学校や屋外移動は介助者による手動車椅 子での移送、または電動車椅子を自立操作している。 GMFCS によるレベルはどれか。
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正解: 4
正答
4.レベルⅣ
この問題のポイント
GMFCS(粗大運動能力分類システム)のレベル判定では、座位の保持能力と移動手段が最も重要。特に「座位保持が困難」「移動は車椅子中心」という状況は、レベルⅣに該当する。痙直型両麻痺の重度な体幹不稳は、座位保持に体幹支持が必要な状態を示しており、これはレベルⅣの典型的な特徴である。
解説
6歳8か月の女児で、痙直型両麻痺により体幹の安定が極めて困難で、床上座位では体幹が崩れ、自立した座位保持が不可能。立位保持や移乗には常に介助が必要である。屋内では車輪付き歩行器を使用して10m程度、介助のもとで移動できるが、屋外移動では電動車椅子を自立操作または介助者による手動車椅子で行われる。この状況は、自力歩行が実用的ではなく、移動の主な手段が車椅子であることに該当する。GMFCSでは、移動手段が「車椅子中心」で、座位においても支持が必要な場合がレベルⅣと定義される。したがって、本例はレベルⅣに分類される。
選択肢の確認
1.レベルⅠ:制限なく歩行可能で、座位も自立。本例は座位保持も困難で不適切。
2.レベルⅡ:手すりなしで歩行可能だが、本例は歩行補助具も使用せず、座位も自立できない。不適切。
3.レベルⅢ:歩行補助具で歩ける、座位は自立。本例は座位に介助が必要で、移動は車椅子中心。不適切。
4.レベルⅣ:座位に体幹支持が必要、移動は車椅子が中心。本例の描写に完全に一致。
5.レベルⅤ:電動車椅子操作も困難、移動が極めて制限される。本例は電動車椅子を自立操作できるため、Ⅴより軽い。不適切。
覚えるポイント
「座位に介助が必要」かつ「移動は車椅子が中心」=レベルⅣ。
特に、自力歩行が実用的でなく、移動の多くが車椅子に依存する状況は、レベルⅣの判断基準に該当する。座位の自立度と移動手段の組み合わせが鍵。