111AM011第111回 保健師国家試験 過去問

肝炎対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

肝炎対策基本法が定める基本理念、国・地方公共団体・医療保険者・国民等の責務を、基本指針や個別計画と区別する。

解説

出題時点の肝炎対策基本法は、肝炎の予防、早期発見、適切な医療、研究、人権への配慮等を総合的に進める枠組みを定める。国民には、肝炎に関する正しい知識を持ち、必要に応じ検査を受けるよう努める責務がある。国は肝炎対策基本指針を策定するが、「予防計画」という名称の計画を同法が定めるわけではない。肝がん死亡率の個別指標や各都道府県協議会の必置は、法律本文の責務として問う内容ではない。

選択肢の確認

1.肝癌の死亡率減少を指標に設定:施策評価で用い得る指標だが、この具体的指標を基本法の規定として定めたものではない。
2.肝炎対策の推進に関する予防計画の策定:国が策定するのは肝炎対策基本指針であり、名称と制度が一致しない。
3.国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務:偏見を防ぎ検査・受療につなげるため、国民の責務として示される。
4.各都道府県における肝炎対策推進協議会の設置:地域の協議体は有用だが、各都道府県への法定必置事項という記述ではない。

覚えるポイント

基本法は「正しい知識・検査・適切な医療・差別防止」を総合化し、国は基本指針を策定する。

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