112AM020|第112回 保健師国家試験 過去問
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律〈成育基本法〉で定めているのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
成育基本法は、妊娠・出産から成人に至る成育過程の医療・保健等を切れ目なく推進する基本的枠組みを定める。
解説
成育基本法は、成育過程にある者の死亡原因に関する情報を収集・管理・活用する体制の整備など、施策に必要な調査研究と情報基盤を定めている。これは予防可能な子どもの死亡を検証し、再発防止策へ結び付ける考え方にもつながる。不妊治療の保険適用は医療保険制度上の給付決定、新生児マススクリーニングの実施は母子保健施策として行われるが、この法律が個別検査の実施を直接規定するという設問ではない。「こどもまんなか社会」はこども基本法・こども大綱等の政策枠組みと整理する。
選択肢の確認
1.不妊治療の保険適用:医療保険制度の給付範囲に関する事項で、成育基本法が直接定める内容ではない。
2.新生児マススクリーニング検査の実施:重要な母子保健事業だが、個別検査の実施を本法の規定として問うものではない。
3.こどもまんなか社会の実現に向けた施策:こども基本法やこども大綱などに関係する政策理念で、本法の該当規定ではない。
4.成育過程における死亡原因に関する情報収集等の体制:成育過程の死亡原因を把握し施策へ生かすため、情報収集等の体制整備が定められている。
覚えるポイント
成育基本法は切れ目ない成育医療等と、死亡原因を含む情報収集・調査研究の基盤を整える。