112AM038第112回 保健師国家試験 過去問

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で医療費の公費負担が規定されているのはどれか。2つ選べ。

2つ選択
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正解: 2・4

正答

2、4

この問題のポイント

感染症法では、一類・二類感染症等について入院医療などの公費負担を規定しており、疾病類型を確認する。

解説

痘そうは一類感染症、急性灰白髄炎〈ポリオ〉は二類感染症であり、感染拡大防止のための入院勧告・措置等に伴う医療について公費負担の規定がある。費用負担は、必要な医療へのアクセスを確保しつつ公衆衛生上の措置を実効的にするための仕組みである。コレラと腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症で、主に特定業務への就業制限等により飲食物を介した拡大を防ぐ。日本脳炎は四類感染症で、動物・媒介生物等を含む対策や全数届出の対象だが、本問でいう入院医療費の公費負担対象との組合せではない。

選択肢の確認

1.コレラ:三類感染症であり、本問が問う一・二類の入院医療に伴う公費負担対象ではない。
2.痘そう:一類感染症として、必要な入院医療等に公費負担が規定されている。
3.日本脳炎:四類感染症で、該当する公費負担対象の組合せではない。
4.急性灰白髄炎〈ポリオ〉:二類感染症として、必要な入院医療等に公費負担が規定されている。
5.腸管出血性大腸菌感染症:三類感染症で、就業制限等が中心となり本問の公費負担対象ではない。

覚えるポイント

一類の痘そう、二類のポリオは入院医療の公費負担。三類・四類と区別する。

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