111PM007|第111回 保健師国家試験 過去問
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に定められている事前対応型行政はどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
事前対応型行政とは、感染症が起きてから個別に対処するだけでなく、平時から発生状況を継続的に把握し、予防・対応へ生かす仕組みです。
解説
感染症発生動向調査は、医師の届出や定点報告などから発生状況を継続的に収集・分析し、結果を還元するサーベイランスです。流行の兆候を早期に捉え、予防啓発、検査、医療体制などを準備するため、事前対応型行政の中心となります。感染症法には基本指針、特定感染症予防指針、都道府県の予防計画なども定められますが、選択肢2〜4は策定主体または対象の書き方が誤っています。
選択肢の確認
1.感染症発生動向調査:平時から発生情報を集めて分析・公表し、流行の予測と予防対応へ結びつけるため正しいです。
2.市町村による予防計画の策定:選択肢のように一般の市町村すべてを策定主体とする説明は正確ではありません。
3.1類感染症に対する特定感染症予防指針の策定:指針は単に感染症法上の一類という分類全体を対象に作るものではありません。
4.都道府県による感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の策定:国の基本指針は厚生労働大臣が定め、都道府県はそれを踏まえた予防計画を定めます。
覚えるポイント
事前対応型行政の基礎はサーベイランスです。「発生動向を平時から収集・分析・還元し、流行前の準備に使う」と理解します。