第111回・2025年
111PM017|第111回 保健師国家試験 過去問
病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。
解答・解説を見る
正解4
正答
4
この問題のポイント
病床機能報告制度では、一般病床・療養病床を有する医療機関が、現在と将来の病床機能などを都道府県へ報告し、地域医療構想の調整に活用します。
解説
医療機関は病棟単位で、高度急性期、急性期、回復期、慢性期という機能や、入院患者の状況、医療内容等を都道府県知事へ報告します。都道府県はその情報と将来の医療需要を用いて、地域医療構想調整会議で病床機能の分化・連携を協議します。国は制度全体を所管しますが、個々の医療機関の法定報告先は厚生労働大臣ではありません。保健所長や市区町村長への報告制度とも区別します。
選択肢の確認
1.保健所長:感染症や食中毒などで届出先となる場合はありますが、病床機能報告の提出先ではありません。
2.市区町村長:市区町村は地域包括ケア等を担いますが、病床機能報告を直接受ける主体ではありません。
3.厚生労働大臣:国は制度を所管しますが、医療機関は病床機能を都道府県知事へ報告します。
4.都道府県知事:地域医療構想を策定・推進する都道府県が報告を受けるため正しいです。
覚えるポイント
病床機能報告は「医療機関→都道府県知事」。報告情報を地域医療構想調整会議での機能分化・連携に生かします。
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