36PM141第36回 管理栄養士国家試験 過去問

公衆栄養学第36回午後・問137〜152

健康増進法で定められている事項のうち、厚生労働大臣が行うものである。 正しいのはどれか。1 つ選べ。

解答・解説を見る

正解: 5

正答

5

この問題のポイント

健康増進法で定められた事項のうち、実施主体が厚生労働大臣であるものを選ぶ問題です。

解説

健康増進法では、事項ごとに実施主体(国・厚生労働大臣、都道府県知事、内閣総理大臣など)が定められています。

食事摂取基準は、国民の健康の保持・増進のために摂取が望ましいエネルギー・栄養素の量を示すもので、厚生労働大臣が定めます。したがってこれが正答です。

都道府県健康増進計画は都道府県が策定します。国民健康・栄養調査の調査世帯の指定は都道府県知事等が行います。特定給食施設に対する指導・勧告は都道府県知事が行います。

特別用途表示の許可は、健康増進法に基づき内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)が行うもので、厚生労働大臣ではありません。

選択肢の確認

1.都道府県健康増進計画の策定
誤り。都道府県が策定するもので、厚生労働大臣ではありません。

2.国民健康・栄養調査における調査世帯の指定
誤り。調査世帯の指定は都道府県知事等が行います。

3.特定給食施設に対する勧告
誤り。特定給食施設への指導・勧告は都道府県知事が行います。

4.特別用途表示の許可
誤り。特別用途表示の許可は内閣総理大臣(消費者庁)が行います。

5.食事摂取基準の策定
正しい。食事摂取基準は厚生労働大臣が定めます。

覚えるポイント

  • 食事摂取基準の策定は厚生労働大臣。
  • 健康増進計画(都道府県分)や特定給食施設への勧告は都道府県。
  • 特別用途表示の許可は内閣総理大臣(消費者庁)。

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