38AM58第38回 管理栄養士国家試験 過去問

食べ物と健康第38回午前・問43〜67

特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

解答・解説を見る

正解: 5

正答

5

この問題のポイント

特別用途食品と保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)の分類や制度について、正しい記述を選ぶ問題です。

解説

食品の保健・栄養に関する表示制度は、分類を整理しておくことが重要です。

特別用途食品は、病者用食品・妊産婦用・乳児用・えん下困難者用などが含まれ、国(消費者庁)の許可が必要です。とろみ調整用食品はえん下困難者用食品に位置づけられ、病者用食品ではありません。

保健機能食品は、特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品・機能性表示食品の3つです。

トクホは国の許可が必要で、規格基準型でも許可は必要です。

栄養機能食品は規格基準を満たせば届出も許可も不要で、特別用途食品ではありません。

機能性表示食品は、安全性・機能性の根拠を消費者庁長官に届け出る制度で、生鮮食品も対象になります。

選択肢の確認

1.特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の1 つである。
誤り。とろみ調整用食品はえん下困難者用食品に位置づけられ、病者用食品ではない。

2.栄養機能食品は、特別用途食品の1 つである。
誤り。栄養機能食品は保健機能食品の1つ。特別用途食品ではない。

3.特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。
誤り。トクホは規格基準型でも国(消費者庁)の許可が必要。

4.機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。
誤り。届出先は消費者庁長官。厚生労働省ではない。

5.機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。
最も適当。機能性表示食品は加工食品だけでなく生鮮食品も対象となる。

覚えるポイント

  • 保健機能食品=トクホ・栄養機能食品・機能性表示食品の3つ
  • トクホは許可制、栄養機能食品は規格基準型で届出不要、機能性表示食品は届出制(消費者庁長官)
  • 機能性表示食品は生鮮食品も対象

関連問題

38AM5738AM59
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)