113PM028|第113回 看護師国家試験 過去問
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用 機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。
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正解: 4
正答
4.妊婦健康診査の受診時間の確保
この問題のポイント
男女雇用機会均等法における「母性保護」とは、就業制限を指すものではなく、むしろ「母性健康管理措置」という分類に属します。本問では、母性保護(就業制限)と母性健康管理措置を区別する必要があります。労働基準法が産前・産後における就業制限(例:産後6週間の就業禁止)を規定していますが、男女雇用機会均等法は妊婦の健康維持を目的とした健康管理のための措置を定めています。特に、妊婦が健康診査を受けるための時間の確保は、均等法第12条で明記されており、労働基準法とは異なる役割を果たします。
解説
男女雇用機会均等法は、女性の健康を守るための「母性健康管理措置」として、妊婦が健康診査を受けるための勤務時間の確保を義務づけています。これは、医師からの指導事項を遵守するための勤務軽減や、診査受診に必要な時間の確保を含み、労働基準法の就業制限とは異なります。一方、産後6週間の就業禁止(選択肢2)は労働基準法第65条によるもので、均等法の規定ではありません。他の選択肢(生理日の就業制限、時間外労働の禁止)もいずれも労働基準法に帰属しています。
選択肢の確認
1.生理日の就業制限:生理休暇は労働基準法の規定。均等法にない。
2.産後6週間の就業禁止:労働基準法第65条の規定。母性保護の対象ではない。
3.妊産婦の時間外労働の禁止:時間外労働の免除は労働基準法の規定。均等法ではない。
4.妊婦健康診査の受診時間の確保:均等法第12・13条で規定。母性健康管理措置として適切。
覚えるポイント
「母性保護=就業制限」は労働基準法、「母性健康管理措置=健康診査の受診時間確保」は男女雇用機会均等法。両者の役割を明確にすることで、試験で誤解を避けられます。