113AM071|第113回 看護師国家試験 過去問
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
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正解: 2
正答
2.看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
この問題のポイント
看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護職員の能力向上を目的とした研修の実施を義務づけている。この法律は、医療法や労働関連法令と区別され、特に病院等の開設者や看護職員本人に対して研修の努力義務を課している点が特徴である。
解説
この法律は平成4年に制定され、看護師等の確保と質の向上を目的としている。その中核的な規定として、病院等の開設者に看護師等の研修実施の努力義務を課し、看護職員本人にも自己研鑽の努力義務を定めている。これにより、現場でのスキルの継続的向上が促進される。また、ナースセンターの設置や離職時の届出義務(平成27年改正)なども規定されているが、最も直接的な規定は「資質の向上のための研修等を行う」という点である。
選択肢の確認
1.人員配置基準に基づき看護師を配置する。:これは医療法や介護保険法に規定され、本法の内容ではない。
2.看護師等の資質の向上のための研修等を行う。:正解。本法が明確に規定している義務事項。
3.新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。:雇用時の健康診断は労働安全衛生法に基づくもので、本法の規定ではない。
4.年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。:有給休暇の取得は労働基準法に基づき、年5日以上が義務で、本法とは無関係。
覚えるポイント
「人材確保のための研修義務」は本法の核心。医療法や労働法との違いを意識し、研修の努力義務が問われる設問では、必ず「資質の向上」をキーワードに捉えること。