115PM005第115回 看護師国家試験 過去問

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセン ターの業務はどれか。

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正解: 3

正答

3.看護師等への無料の職業紹介

この問題のポイント

看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)で定められた都道府県ナースセンターの核心業務は、無料で看護師等に職業を紹介することである。この業務は、離職した看護師の再就業支援や、医療機関とのマッチングを目的とした公的支援として位置づけられており、人材の確保・維持に直接貢献している。

解説

都道府県ナースセンターは、人確法第15条に定められた業務の中心となる機関である。その主要な業務には、未就業看護師への職業紹介、病院や施設への情報提供、離職時の届出窓口業務、看護に関する啓発活動が含まれる。特に「無料の職業紹介」は、職業安定法上の特別な制度に基づく公的支援であり、潜在看護師の復職を促す重要な役割を果たしている。この業務は、看護師の離職リスクを把握し、人材の有効活用を図るための制度的基盤を提供している。

選択肢の確認

1.訪問看護業務:訪問看護ステーションが実施するサービスで、ナースセンターの業務ではない。
2.看護師免許証の交付:国家資格の交付は厚生労働大臣または都道府県知事による行政処理であり、ナースセンターには権限はない。
3.看護師等への無料の職業紹介:人確法第15条に明記された法定業務で、再就業支援の中心的機能である。
4.特定行為に係る看護師の研修:指定研修機関が実施するもので、ナースセンターの業務には含まれない。

覚えるポイント

「ナースセンター=紹介・相談・届出・啓発」。無料職業紹介が中核の業務であることを、シンプルに記憶すると効果的。

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