115PM031第115回 看護師国家試験 過去問

医療提供施設について正しいのはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

医療提供施設の種類ごとの機能と運営基準を、根拠法(医療法、介護保険法、健康保険法)をもとに区別できるか。特に、看護職員の人員配置基準は医療法施行規則で定められており、病床の種類によって異なるため、正確に記憶することが必要。

解説

感染症病床における看護職員の人員配置基準は、医療法施行規則で「患者3人に対して看護職員1人以上」と規定されている。これは、感染症の拡大リスクを防ぐために必要な対策であり、感染症患者の管理が複雑なため、一般病床や療養病床(4対1)よりも手厚い配置が求められる。結核病床や一般病床も同様に3対1とされる。一方、特定機能病院では医療機器の共同利用は求められず、高度医療の提供や研修が目的である。介護医療院は要介護者に対して日常生活の介護と慢性期の医療を提供する施設であり、急性期医療を担っていない。訪問看護ステーションの運営は介護保険法および健康保険法に基づく省令で規定されており、医療法の適用対象とはならない。

選択肢の確認

1.感染症病床における看護職員の人員配置基準は3 :1 である。:1である。 → 正しい。医療法施行規則で「患者3人に対して看護職員1人以上」と明記されている。
2.特定機能病院には、医療機器の共同利用の実施が求められる。:間違っている。共同利用は地域医療支援病院の要件であり、特定機能病院では求められない。
3.介護医療院は要介護高齢者に急性期医療を提供する施設である。:間違っている。急性期医療は提供せず、慢性期・長期療養を支援する施設である。
4.訪問看護ステーションの運営基準は医療法によって規定される。:間違っている。運営基準は介護保険法および健康保険法に基づくもので、医療法とは関係がない。

覚えるポイント

感染症病床・結核病床・一般病床は「3対1」、療養病床は「4対1」と覚えておく。医療提供施設の役割を「病床種別」「法的根拠」「機能」で整理することで、誤解を避けられる。

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