114AM044|第114回 看護師国家試験 過去問
要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。
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正解: 4
正答
4.多発性硬化症 multiple sclerosis
この問題のポイント
要介護認定を受けている場合、訪問看護の提供は原則として介護保険が優先されます。ただし、厚生労働大臣が定める「別表第7」に該当する疾患では、医療保険が優先され、介護保険の認定有無にかかわらず医療保険による訪問看護が提供されます。この制度の例外を正しく識別できるかがポイントです。
解説
多発性硬化症は「厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)」に含まれており、進行性の神経疾患で専門的な医療管理が必要なため、医療保険が優先されます。要介護認定を受けている場合でも、この疾患に対しては医療保険による訪問看護が提供されます。他の選択肢は別表第7に該当せず、原則として介護保険が適用されます。
選択肢の確認
1.糖尿病 diabetes mellitus:別表第7に該当せず、要介護者でも介護保険が優先。
2.認知症 dementia:介護保険の特定疾病に該当するが、別表第7に含まれず、介護保険が提供される。
3.脳梗塞 cerebral infarction:介護保険対象だが、別表第7に該当せず、介護保険が優先。
4.多発性硬化症 multiple sclerosis:別表第7に該当し、医療保険が優先されるため正解。
覚えるポイント
「別表第7に該当する=医療保険優先」というルールを覚えて、要介護認定者でも医療保険が適用される疾患を正確に特定できるようにしましょう。多発性硬化症、ALS、パーキンソン病関連疾患(ヤールⅢ度以上)などは代表例です。