115PM002|第115回 看護師国家試験 過去問
要介護認定を行うのはどれか。
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正解: 1
正答
1.市町村
この問題のポイント
要介護認定は、介護保険の「保険者」として機能する市町村が実施する制度であり、その主体性は法律上の明確な規定に根ざしています。認定プロセスの中心は市町村が担うため、他の機関との違いを正確に把握することが重要です。
解説
介護保険法第27条に基づき、要介護認定は被保険者が住む市町村(特別区を含む)が行います。申請を受けた後、市町村は認定調査員による訪問調査と主治医の意見書を収集し、まずコンピュータによる一次判定を実施します。その後、その結果に特記事項や主治医の意見を加えて、市町村に設置された「介護認定審査会」で二次判定が行われ、最終的に市町村長が「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」という結果を決定します。このプロセスは原則30日以内に完了し、認定結果は給付の有無や限度額に直接影響します。
選択肢の確認
1.市町村:正解。要介護認定の実施主体であり、申請から調査、判定、通知までの全プロセスを担います。
2.診療所:実施主体ではない。主治医の意見書を提出する役割があるが、認定を行うものではない。
3.都道府県:介護サービスの支援や事業者指定を行うが、認定の実施主体ではない。
4.介護保険審査会:被保険者の不服申立てに対して審査を行う第三者機関であり、認定そのものの実施とは関係ない。
覚えるポイント
「保険者=市町村」という関係を頭に入れる。認定は「市町村が行う」が、審査の段階では「市町村に設置された審査会」が関与する。名称の類似(介護認定審査会vs.介護保険審査会)に注意し、役割を混同しない。