26AM050第26回 言語聴覚士国家試験 過去問

関係法規

言語聴覚士法に規定されている欠格事由でないのはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

言語聴覚士免許は日本国籍を要件としておらず、外国籍であること自体は欠格事由ではない。一方、一定の刑罰、業務上の犯罪・不正、麻薬等の中毒は免許の適格性に関わる法定事由である。

解説

資格法の欠格事由は、専門職としての安全性・信用を損なう事情について、免許を与えないことがあり得る要件を定める。国籍ではなく、行為や心身の状態、法令遵守との関係で判断される。外国で教育を受けた者でも、試験受験資格の認定や国家試験合格など所定要件を満たせば国籍のみで排除されない。なお「欠格事由」は必ず機械的に不交付となる絶対的欠格と同義とは限らず、条文上の裁量表現にも注意する。

選択肢の確認

1.罰金以上の刑:欠格事由に含まれる。法令遵守・専門職の信用に関わる。
2.業務に関する不正行為:含まれる。資格業務への信頼を損なう事情である。
3.業務に関する犯罪:含まれる。専門職としての適格性判断の対象となる。
4.日本国籍以外:含まれない。国籍そのものを免許の欠格事由とする規定はない。
5.麻薬・大麻・あへん中毒:含まれる。安全な業務遂行に関わる法定事由である。

覚えるポイント

言語聴覚士免許に国籍欠格はない。欠格事由は刑罰、業務上の犯罪・不正、薬物中毒等を確認する。

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