26PM050|第26回 言語聴覚士国家試験 過去問
要配慮個人情報でないのはどれか。
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正解: 2
正答
(2)
この問題のポイント
学歴は個人情報ではありますが、個人情報保護法の「要配慮個人情報」には通常含まれません。病歴、健診結果、犯罪被害、障害は特に慎重な取扱いを要します。
解説
要配慮個人情報は、差別や偏見などの不利益が生じないよう特別な配慮を要する情報で、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害の事実、障害、健康診断その他の検査結果、診療・調剤情報などが含まれます。取得には原則として本人同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供にも制限があります。学歴は氏名等と結び付けば個人情報であり適切な管理が必要ですが、それだけで法定の要配慮個人情報に分類されるわけではありません。「秘密にしたい情報か」という主観ではなく、法律が列挙する類型に該当するかで判断します。医療職は診療上知り得た情報の守秘にも別途注意します。
選択肢の確認
1.「病歴」は健康・医療に関する要配慮個人情報なので×の内容です。
2.「学歴」は一般の個人情報にはなり得ますが、法定の要配慮類型ではないため○です。
3.「健康診断の結果」は健康状態を示す検査結果として要配慮個人情報なので×です。
4.「犯罪被害を受けた事実」は本人への不利益防止が必要な法定類型なので×です。
5.「障害があること」は身体・知的・精神障害等の情報として要配慮個人情報なので×です。
覚えるポイント
要配慮かどうかは法定列挙で判断します。学歴も保護すべき個人情報ですが、病歴・健診・障害・犯罪被害とは法的区分が異なります。