26PM049第26回 言語聴覚士国家試験 過去問

社会福祉

医療法人が開設・経営できないのはどれか。

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正解: 4

正答

(4)

この問題のポイント

医療法人が開設・運営できないものは養護老人ホームです。これは老人福祉法上の老人福祉施設で、設置主体が限定される施設です。

解説

医療法人は病院・診療所・介護老人保健施設などの本来業務に加え、法令で認められた保健衛生・社会福祉関連の附帯業務を行えます。薬局、介護医療院、介護老人保健施設は医療・介護提供体制と密接な施設であり、所定の要件や許可の下で運営対象になります。有料老人ホームも高齢者の居住と生活支援を提供する事業として、医療法人が附帯業務として実施し得ます。これに対し養護老人ホームは、環境上・経済上の理由で在宅生活が困難な高齢者を措置により入所させる老人福祉施設です。その公共的性格から設置主体が地方公共団体や社会福祉法人等に限られ、医療法人の設立目的だけでは開設できません。

選択肢の確認

1.「薬局」は医薬品提供に関する附帯業務として要件を満たせば運営可能で×です。
2.「介護医療院」は長期療養と生活施設機能をもつ介護保険施設で、医療法人が開設でき×です。
3.「有料老人ホーム」は認められた附帯事業として運営し得るため×です。
4.「養護老人ホーム」は設置主体が限定された老人福祉施設で、医療法人は開設できず○です。
5.「介護老人保健施設」は医療法人が開設主体となり得る代表的介護保険施設なので×です。

覚えるポイント

名称が高齢者施設でも根拠法と設置主体が異なります。養護老人ホームは措置施設、老健・介護医療院は介護保険施設です。

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