Y2020M04Q18|2020年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問
エックス線装置を用いる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対して行う電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、電離放射線障害防止規則に違反しているものは次のうちどれか。
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正解: 2
正答
(2)
この問題のポイント
電離放射線健康診断個人票は原則30年保存ですが、5年保存後に厚生労働大臣指定機関へ引き渡す方法なら残存保存期間を適法に引き継げます。前年と当年見込みの実効線量がともに5 mSv以下で医師が不要と認めた場合、被ばく歴の調査・評価を残して他の検査を省略できます。
解説
電離放射線障害防止規則第56条から第59条が根拠です。被ばく歴の有無と評価は省略できず、他の検査は法定条件と医師の判断により省略できます。個人票は原則30年間保存し、異常所見者については3か月以内に医師の意見を聴きます。
選択肢の確認
1.健康診断は、雇入れ又は放射線業務に配置替えの際及びその後6 か月以内ごとに1 回、定期に実施している。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 健康診断は雇入れ又は放射線業務への配置替えの際と、その後6か月以内ごとに実施します。
2.放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、被ばく歴のない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「皮膚の検査」を省略した。
判定:正答(法令に違反している措置)。 配置替え時の皮膚検査は、被ばく歴がないことと医師が不要としたことだけでは省略できません。この省略は法定検査項目を欠きます。
3.定期の健康診断において、健康診断実施日の属する年の前年1 年間に受けた実効線量が5mSv を超えず、かつ、健康診断実施日の属する1 年間に受ける実効線量が5mSv を超えるおそれのない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価」を除く他の項目を省略した。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 前年と当年見込みの実効線量がともに5 mSv以下で医師が不要と認めた場合、被ばく歴の調査・評価を残して他の検査を省略できます。
4.事業場において実施した健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3 か月以内に、医師の意見を聴き、その意見を電離放射線健康診断個人票に記載した。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 異常所見者について健康診断日から3か月以内に医師の意見を聴き、その内容を個人票へ記載する手順は法定どおりです。
5.健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、5 年間保存した後、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡している。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 電離放射線健康診断個人票は原則30年保存ですが、5年保存後に厚生労働大臣指定機関へ引き渡す方法なら残存保存期間を適法に引き継げます。
覚えるポイント
健康診断は雇入れ又は放射線業務への配置替えの際と、その後6か月以内ごとに実施します。この省略は法定検査項目を欠きます。