Y2021M04Q16|2021年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問
被ばく線量が次のようになった放射線業務従事者のうち、労働安全衛生関係法令上、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならないものはどれか。
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正解: 3
正答
(3)
この問題のポイント
2021年4月1日施行後の通常作業における水晶体限度は5年100 mSvかつ年50 mSvです。妊娠中の腹部表面の等価線量限度は2 mSvで、1 mSvはこの値を超えていません。
解説
2021年4月1日施行の改正電離則では、通常作業の水晶体等価線量限度は5年間100 mSvかつ1年間50 mSvです。事故時の診察・処置は、通常作業の限度を超えて被ばくした者又は超えるおそれのある者等が対象です。水晶体へ1日200 mSvを受けた労働者は年50 mSvを大きく超えるため、速やかな診察・処置が必要です。これは緊急作業者の実効線量限度を問う判定ではありません。
選択肢の確認
1.初めて放射線業務に従事した1 年間に受けた実効線量が、30mSv に達した男性の放射線業務従事者
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 男性の通常作業の実効線量は年50 mSvが上限で、30 mSvはこの値を超えていません。
2.1 年間に通常の放射線業務及び緊急作業において皮膚に受けた等価線量が、400mSv に達した男性の放射線業務従事者
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 皮膚の通常作業の等価線量限度は年500 mSvで、400 mSvはこの値を超えていません。
3.緊急作業に従事した1 日間に眼の水晶体に受けた等価線量が、200mSv である男性の放射線業務従事者
判定:正答(記述・組合せは正しい)。 2021年4月1日施行後の通常作業における水晶体限度は5年100 mSvかつ年50 mSvです。1日に200 mSvは年50 mSvを超えるため速やかな診察・処置の対象です。緊急作業の実効線量限度とは別に判断します。
4.3 か月間に受けた実効線量が、2mSv に達した女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中のものを除く。)
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 妊娠可能な女性の実効線量限度は3か月5 mSvで、2 mSvはこの値を超えていません。
5.妊娠中に腹部表面に受けた等価線量が、1mSv に達した女性の放射線業務従事者
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 妊娠中の腹部表面の等価線量限度は2 mSvで、1 mSvはこの値を超えていません。
覚えるポイント
通常作業の皮膚等価線量限度は1年500 mSvです。実効線量の基本限度は5年間100 mSvかつ1年50 mSvです。妊娠中の女性の腹部表面における等価線量は、本人の申出後から出産までの間に2 mSvが限度です。