Y2018M04Q152018年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問

関係法令線量限度・線量測定

エックス線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

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正解: 3

正答

(3)

この問題のポイント

月1.7 mSvを超えるおそれのある妊娠可能な女性の実効線量は、1か月・3か月・1年ごとの合計を算定・記録します。5年間の各年に20 mSvを超えた履歴がある者の実効線量は、3か月・1年・5年ごとの合計を算定・記録します。

解説

電離放射線障害防止規則第9条では、実効線量・水晶体・皮膚・妊娠中腹部表面について所定期間ごとの合計を算定・記録し、遅滞なく本人へ知らせます。記録は原則30年間保存します。

5年間の各年に20 mSvを超えた履歴がある者の実効線量は、3か月・1年・5年ごとの合計を算定・記録します。

選択肢の確認

1.5 年間において、実効線量が1 年間につき20 mSv を超えたことのある男性の放射線業務従事者の実効線量については、3 か月ごと、1 年ごと及び5 年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
判定:正答ではない(正しい記述・組合せ)。 5年間の各年に20 mSvを超えた履歴がある者の実効線量は、3か月・1年・5年ごとの合計を算定・記録します。

2.1 か月間に受ける実効線量が1.7 mSv を超えるおそれのある女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量については、1 か月ごと、3 か月ごと及び1 年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
判定:正答ではない(正しい記述・組合せ)。 月1.7 mSvを超えるおそれのある妊娠可能な女性の実効線量は、1か月・3か月・1年ごとの合計を算定・記録します。

3.放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量については、6 か月ごと及び1 年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
判定:正答(誤っている記述・組合せ)。 組織別等価線量は3か月ごと及び1年ごとの合計を算定・記録します。水晶体は改正後に5年合計も加わりますが、6か月区分ではありません。

4.測定結果に基づいて算定し、記録した線量は、遅滞なく、放射線業務従事者に知らせなければならない。
判定:正答ではない(正しい記述・組合せ)。 算定・記録した線量は遅滞なく当該放射線業務従事者へ知らせる必要があります。

5.放射線業務従事者に係る線量の算定結果の記録は、原則として、30 年間保存しなければならない。
判定:正答ではない(正しい記述・組合せ)。 個人線量記録と電離放射線健康診断個人票は原則30年間保存します。所定機関への引渡しによる例外があります。

覚えるポイント

水晶体は改正後に5年合計も加わりますが、6か月区分ではありません。所定機関への引渡しによる例外があります。組織別等価線量は3か月ごと及び1年ごとの合計を算定・記録します。

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