Y2021M04Q19|2021年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問
次のA からD の場合について、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものの全ての組合せは、(1)~(5)のうちどれか。 ただし、労働安全衛生規則を安衛則、電離放射線障害防止規則を電離則という。 A 労働者数が常時50 人以上の事業場で、電離則に基づく雇入れ時の電離放射線健康診断を行ったとき。 B 労働者数が常時25 人の事業場で、電離則に基づく定期の電離放射線健康診断を行ったとき。 C 放射線装置室を設置しようとするとき。 D 労働者数が常時50 人以上の事業場で、安衛則に基づく定期健康診断を行ったとき。
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正解: 5
正答
(5)
この問題のポイント
電離放射線健康診断結果報告の対象は定期健康診断であり、雇入れ時の健康診断は同じ報告対象ではありません。労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
解説
Aは誤りです。労働者数が常時50 人以上の事業場で、電離則に基づく雇入れ時の電離放射線健康診断を行ったときには、電離放射線健康診断結果報告の対象は定期健康診断であり、雇入れ時の健康診断は同じ報告対象ではありません。
Bは正しいです。労働者数が常時25 人の事業場で、電離則に基づく定期の電離放射線健康診断を行ったときには、定期の電離放射線健康診断を行ったときは、事業場規模にかかわらず所定の結果報告書を監督署長へ提出します。
Cは誤りです。放射線装置室を設置しようとするときには、放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。
Dは正しいです。労働者数が常時50 人以上の事業場で、安衛則に基づく定期健康診断を行ったときには、労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
選択肢の確認
1.A,B
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 Aを採用した点が誤りです。電離放射線健康診断結果報告の対象は定期健康診断であり、雇入れ時の健康診断は同じ報告対象ではありません。Dを外した点も誤りです。労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
2.A,C
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 Aを採用した点が誤りです。電離放射線健康診断結果報告の対象は定期健康診断であり、雇入れ時の健康診断は同じ報告対象ではありません。Cを採用した点が誤りです。放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。Bを外した点も誤りです。定期の電離放射線健康診断を行ったときは、事業場規模にかかわらず所定の結果報告書を監督署長へ提出します。Dを外した点も誤りです。労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
3.A,C,D
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 Aを採用した点が誤りです。電離放射線健康診断結果報告の対象は定期健康診断であり、雇入れ時の健康診断は同じ報告対象ではありません。Cを採用した点が誤りです。放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。Bを外した点も誤りです。定期の電離放射線健康診断を行ったときは、事業場規模にかかわらず所定の結果報告書を監督署長へ提出します。
4.B,C,D
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 Cを採用した点が誤りです。放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。
5.B,D
判定:正答(記述・組合せは正しい)。 Bは定期の電離放射線健康診断を行ったときは、事業場規模にかかわらず所定の結果報告書を監督署長へ提出します。また、Dは労働者を常時50人以上使用する事業場の一般定期健康診断は、安衛則による結果報告の対象です。
覚えるポイント
放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。定期の電離放射線健康診断を行ったときは、事業場規模にかかわらず所定の結果報告書を監督署長へ提出します。