Y2021M10Q11|2021年10月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問
エックス線装置を使用する放射線業務従事者が管理区域内において外部被ばくを受けるとき、算定し記録しなければならない線量として、労働安全衛生関係法令上、正しいものは次のうちどれか。 ただし、いずれの場合においても、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。
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正解: 3
正答
(3)
この問題のポイント
妊娠中の腹部表面等価線量は1か月ごと及び妊娠中の合計を算定します。月1.7 mSvを超えるおそれのある妊娠可能な女性は、実効線量を1か月、3か月及び1年ごとに集計し、5年合計は加えません。
解説
電離放射線障害防止規則第9条では、実効線量・水晶体・皮膚・妊娠中腹部表面について所定期間ごとの合計を算定・記録し、遅滞なく本人へ知らせます。記録は原則30年間保存します。
5年区分中に年20 mSvを超えた者の実効線量は、3か月、1年及び5年の各合計を記録します。
選択肢の確認
1.5 年間において、実効線量が1 年間につき20mSv を超えたことのある男性の放射線業務従事者の実効線量については、6 か月ごと及び5 年ごとの合計
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 5年区分中に年20 mSvを超えた者の実効線量は、3か月、1年及び5年の各合計を記録します。6か月区分への置換はできません。
2.5 年間において、実効線量が1年間につき20mSv を超えたことのない男性の放射線業務従事者の実効線量については、1 年ごと及び5 年ごとの合計
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 5年区分の各年が20 mSv以下でも実効線量は3か月ごと及び1年ごとに集計します。1年と5年だけにした期間区分ではありません。
3.放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量については、3 か月ごと及び1 年ごとの合計
判定:正答(記述・組合せは正しい)。 組織別等価線量は3か月ごと及び1年ごとの合計を算定・記録します。水晶体には現行制度で5年合計も加わります。
4.1 か月間に受ける実効線量が1.7mSv を超えるおそれのある女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量については、1 か月ごと及び1 年ごとの合計
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 月1.7 mSvを超えるおそれのある妊娠可能な女性は、実効線量を1か月、3か月及び1年ごとに集計し、5年合計は加えません。
5.妊娠中の女性の放射線業務従事者の腹部表面に受ける等価線量については、3 か月ごと及び妊娠中の合計
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 妊娠中の腹部表面等価線量は1か月ごと及び妊娠中の合計を算定します。3か月ごとという集計期間ではありません。
覚えるポイント
3か月ごとという集計期間ではありません。5年区分の各年が20 mSv以下でも実効線量は3か月ごと及び1年ごとに集計します。水晶体には現行制度で5年合計も加わります。