47G2|第47回 理容師国家試験 過去問
理容師名簿の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
理容師名簿を扱う主体、訂正期限、登録事項、死亡時の消除手続を区別する問題です。
解説
理容師免許は厚生労働大臣の免許であり、理容師名簿の登録事務も厚生労働大臣が行います。指定登録機関が事務を行う場合もありますが、都道府県知事の名簿ではありません。
氏名、本籍地都道府県名などの登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正を申請します。管理理容師資格認定講習会の修了は理容師名簿の登録事項ではありません。理容師が死亡したときは、戸籍法上の届出義務者が30日以内に登録消除を申請します。
選択肢の確認
1.名簿を備えて理容師の免許に関する事項を登録する事務は、都道府県知事が行う。
誤り。
理容師名簿を備えて免許事項を登録する主体は厚生労働大臣であり、都道府県知事ではありません。
2.理容師が氏名を変更したときは、2か月以内に名簿の訂正を申請しなければならない。
誤り。
氏名変更に伴う名簿訂正は2か月以内ではなく、30日以内に申請します。
3.理容師が管理理容師資格認定講習会の課程を修了したときは、30日以内に名簿の登録事項の追加を申請しなければならない。
誤り。
管理理容師講習会の修了は理容師名簿の登録事項ではないため、追加申請は不要です。
4.理容師が死亡したときは、戸籍法による届出義務者は、30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない。
正しい。
死亡時は戸籍法上の届出義務者が、死亡から30日以内に名簿の登録消除を申請します。
覚えるポイント
- 理容師名簿の主体は厚生労働大臣。
- 氏名などの名簿訂正は30日以内。
- 死亡時の登録消除申請も30日以内。