53G4|第53回 理容師国家試験 過去問
理容所の開設者が行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
理容所の届出について、承継、罰則、期限、届出事項が問われています。
解説
理容所の届出に関する基本事項は次のとおりです。
- 地位の承継……相続、合併、営業の譲受けなどにより開設者の地位を承継した場合は、遅滞なくその旨を届け出ます。新規の開設届ではありません。
- 変更の届出……届出事項に変更が生じたときは遅滞なく届け出ます。「30日以内」ではありません。届出を怠った場合は罰金の対象です。
- 届出事項……理容所の名称、所在地、構造設備、従業者の氏名、管理理容師の氏名と住所など。
- 管理理容師の本籍地……本籍地都道府県名は理容師名簿の登録事項であって、理容所の届出事項ではありません。したがって変更の届出は不要です。
法令のポイント
期限の表現は「あらかじめ(開設)」「遅滞なく(変更・承継)」が基本です。
「30日以内」は名簿の訂正の期限であり、理容所の届出の期限ではありません。
選択肢の確認
1.理容所の営業を譲り受けてその開設者の地位を承継した場合には、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
正しい。
地位の承継は遅滞なく届け出ます。
2.理容所の届出事項の変更の届出を怠った場合でも、罰金刑の対象となることはない。
誤り。
変更の届出を怠った場合は罰金の対象となります。
3.理容師を新たに雇用した場合や理容師が退職して従事しなくなった場合には、30日以内に届け出なければならない。
誤り。
従業者の変更は遅滞なく届け出ます。30日以内という期限ではありません。
4.理容所に置く管理理容師の本籍地都道府県が変更となった場合には、変更の届出をしなければならない。
誤り。
本籍地都道府県名は理容師名簿の登録事項であり、理容所の届出事項ではありません。
覚えるポイント
- 承継の届出は遅滞なく。新規開設届ではない。
- 変更の届出も遅滞なく。怠ると罰金。
- 理容所の届出事項に本籍地は含まれない。
- 「30日以内」は名簿の訂正の期限。