8AM30第8回 公認心理師国家試験 過去問

司法・犯罪領域-06 刑事手続・鑑定・公判

刑事裁判手続における精神鑑定について、最も適切なものを1つ選べ。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、刑事裁判手続における精神鑑定の基本事項が問われています。

キーワードは、「裁判所」「学識経験のある者」「鑑定を命ずる」です。

解説

刑事裁判手続において、被告人の精神状態や刑事責任能力などが問題となる場合、裁判所は専門的知識を有する者に鑑定を命じることができます。

精神鑑定では、精神医学、心理学、行動観察、面接、検査、事件前後の状況、生活歴、診療歴、捜査資料などを踏まえて、精神状態や責任能力に関する専門的意見が示されます。

ただし、鑑定人の意見は裁判所の判断を助ける資料であり、裁判所が必ず鑑定結果に従わなければならないわけではありません。最終的な法的判断は裁判所が行います。

また、鑑定人への尋問が行われる場合もあります。精神鑑定は起訴後だけでなく、捜査段階で行われる鑑定が問題となることもあります。

司法・犯罪領域のポイント
精神鑑定は、専門家の意見として裁判所の判断を支援します。ただし、責任能力の最終判断は裁判所が行います。

選択肢の確認

1.鑑定人への尋問は行われない。
判定:適切とはいえない。
鑑定人に対して尋問が行われることがあります。鑑定内容について説明や確認が求められる場合があるため、この記述は不適切です。

2.起訴前の段階では行われない。
判定:適切とはいえない。
精神鑑定は、起訴後の裁判手続だけでなく、捜査段階で行われることもあります。起訴前には行われないという記述は不適切です。

3.捜査資料を参考にすることはない。
判定:適切とはいえない。
精神鑑定では、面接や検査だけでなく、事件記録、供述、診療歴、生活歴などの資料を参考にします。捜査資料を一切参考にしないわけではありません。

4.裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
判定:最も適切。
裁判所は、専門的知識が必要な事項について、学識経験のある者に鑑定を命じることができます。精神鑑定に関する説明として適切です。

5.裁判所は、刑事責任能力の有無について鑑定結果に従うことが定められている。
判定:適切とはいえない。
鑑定結果は専門的意見として重要ですが、裁判所が必ず従うことが定められているわけではありません。刑事責任能力の最終判断は裁判所が行います。

覚えるポイント

  • 裁判所は、学識経験のある者に精神鑑定を命じることができます。
  • 鑑定結果は重要な専門的意見ですが、最終判断は裁判所が行います。
  • 精神鑑定では、面接、検査、診療歴、生活歴、事件資料などを総合的に検討します。

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