36Q50|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
出産・育児に係る社会保障の給付等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「産前産後期間」とは、国民年金の第1号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間)を指す。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
出産・育児の給付は、目的、対象制度、期間を区別します。国民年金第1号被保険者の産前産後期間は保険料納付が免除されます。
解説
国民年金の産前産後免除制度では、第1号被保険者について、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠では3か月前から6か月間の保険料が免除され、納付済期間として年金額に反映されます。出産育児一時金は健康保険等から出産費用の負担軽減のために支給され、休業中の所得保障は出産手当金です。育児休業給付は原則子が1歳までで、一定の場合に最長2歳まで延長されます。児童手当の費用負担は受給者区分等により国・都道府県・市町村等で分担され、単純な国地方折半ではありません。児童扶養手当の第2子以降加算は第1子額より低額です。
選択肢の確認
1.「産前産後期間」の間は、国民年金保険料を納付することを要しない。
正答。最も適切です。届出により第1号被保険者の所定の産前産後期間の保険料が免除され、納付済期間として扱われます。
2.出産育児一時金は、産前産後休業中の所得保障のために支給される。
誤り。出産育児一時金は出産費用の負担軽減を目的とし、被用者の産前産後休業中の所得保障は出産手当金です。
3.育児休業給付金は、最長で子が3歳に達するまで支給される。
誤り。育児休業給付は原則1歳までで、保育所に入れない等の一定要件を満たす場合でも最長2歳までです。
4.児童手当の費用は、国と地方自治体が折半して負担する。
誤り。児童手当の費用は受給者区分等に応じ国・都道府県・市町村や事業主が分担し、常に国と地方の折半ではありません。
5.児童扶養手当の月額は、第1子の額よりも、第2子以降の加算額の方が高い。
誤り。児童扶養手当の第2子以降は本体額への加算であり、その加算額は第1子についての本体額より低額です。
覚えるポイント
産前産後の国民年金保険料は4か月・多胎6か月免除。出産費用は出産育児一時金、休業所得は出産手当金です。