36Q53第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)共通科目社会保障

労働保険に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 2

正答

2

この問題のポイント

労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。労災保険は政府が管掌し、業務災害の療養の給付に原則自己負担はありません。

解説

労働者災害補償保険法は、労災保険を政府が管掌すると定めます。指定医療機関で療養の給付を受ける場合、治療費の自己負担は原則ありません。日雇労働者にも雇用保険の日雇労働被保険者制度があり、一律適用除外ではありません。雇用保険料のうち失業等給付・育児休業給付に係る部分は労使双方が負担し、事業主だけの全額負担ではありません。教育訓練給付は支給要件期間等を満たせば、離職後一定期間内の人も対象になり得ます。給付主体、対象、費用負担を分けて整理します。

選択肢の確認

1.労働者災害補償保険の療養補償給付を受ける場合、自己負担は原則1割である。
誤り。労災指定医療機関等で療養の給付を受ける場合、業務災害に必要な治療について原則自己負担はありません。

2.労働者災害補償保険は、政府が管掌する。
正答。最も適切です。労働者災害補償保険法は労災保険を政府が管掌する社会保険制度として定めています。

3.日雇労働者は、雇用保険の適用除外とされている。
誤り。雇用保険には日雇労働被保険者の制度が設けられており、日雇労働者が一律に適用除外となるわけではありません。

4.雇用保険の失業等給付の保険料は、その全額を事業主が負担する。
誤り。失業等給付等に係る雇用保険料は労働者と事業主の双方が負担し、事業主が全額負担するものではありません。

5.教育訓練給付は、雇用保険の被保険者ではなくなった者には支給されない。
誤り。支給要件期間を満たし、原則として離職後一定期間内に受講を開始する離職者も教育訓練給付の対象になり得ます。

覚えるポイント

労災保険は政府管掌・療養の給付は原則自己負担なし。雇用保険には日雇制度があり、失業等給付の保険料は労使負担です。

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